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【令和元年】10月から地域別最低賃金額が改定されてるので注意

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令和元年(2019年)10月から最低賃金が改定されます。

発行年月日は都道府県でバラバラですが、一番遅い都道府県でも6日からの勤務には適用されるようです。

最低賃金額とは

最低賃金は、働くにあたっての時給あたりの最低賃金を定めたものです。

最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金とがありますが、一般的には最低賃金といえば地域別最低賃金を指します。

ちなみに神奈川では、7種類の産業別最低賃金が定められています。

 

地域別最低賃金は都道府県単位で定められるので、同じ県なら大都市も県の外れにある村も同額ということです。

 

また、最低賃金は、アルバイトや正社員といった雇用形態に関係なく全ての労働者が対象です。

最低賃金は時給について定められていますが、月給制であっても時間あたりに換算してみて、最低賃金を下回っていれば最低賃金法違反となります。

 

 

 

東京と神奈川で1000円超え

東京都と神奈川県では、とうとう最低賃金額が1,000円を突破しました。

東北でも宮城県で800円を超えています。

 

埼玉、千葉、愛知、京都といった人口の多い都道府県では900円を超えています。

 

また、全国加重平均額も900円を超えています。

加重平均なので、労働者人口の多い東京や神奈川に引っ張られる形で引き上げられた感じですね。

 

全国地域別最低賃金額の改定一覧

 
   都道府県名
最低賃金時間額【円】 発効年月日
北海道 861 (835) 令和元年10月3日
青  森 790 (762) 令和元年10月4日
岩  手 790 (762) 令和元年10月4日
宮  城 824 (798) 令和元年10月1日
秋  田 790 (762) 令和元年10月3日
山  形 790 (763) 令和元年10月1日
福  島 798 (772) 令和元年10月1日
茨  城 849 (822) 令和元年10月1日
栃  木 853 (826) 令和元年10月1日
群  馬 835 (809) 令和元年10月6日
埼  玉 926 (898) 令和元年10月1日
千  葉 923 (895) 令和元年10月1日
東  京 1,013 (985) 令和元年10月1日
神奈川 1,011 (983) 令和元年10月1日
新  潟 830 (803) 令和元年10月6日
富  山 848 (821) 令和元年10月1日
石  川 832 (806) 令和元年10月2日
福  井 829 (803) 令和元年10月4日
山  梨 837 (810) 令和元年10月1日
長  野 848 (821) 令和元年10月4日
岐  阜 851 (825) 令和元年10月1日
静  岡 885 (858) 令和元年10月4日
愛  知 926 (898) 令和元年10月1日
三  重 873 (846) 令和元年10月1日
滋  賀 866 (839) 令和元年10月3日
京  都 909 (882) 令和元年10月1日
大  阪 964 (936) 令和元年10月1日
兵  庫 899 (871) 令和元年10月1日
奈  良 837 (811) 令和元年10月5日
和歌山 830 (803) 令和元年10月1日
鳥  取 790 (762) 令和元年10月5日
島  根 790 (764) 令和元年10月1日
岡  山 833 (807) 令和元年10月2日
広  島 871 (844) 令和元年10月1日
山  口 829 (802) 令和元年10月5日
徳  島 793 (766) 令和元年10月1日
香  川 818 (792) 令和元年10月1日
愛  媛 790 (764) 令和元年10月1日
高  知 790 (762) 令和元年10月5日
福  岡 841 (814) 令和元年10月1日
佐  賀 790 (762) 令和元年10月4日
長  崎 790 (762) 令和元年10月3日
熊  本 790 (762) 令和元年10月1日
大  分 790 (762) 令和元年10月1日
宮  崎 790 (762) 令和元年10月4日
鹿児島 790 (761) 令和元年10月3日
沖  縄 790 (762) 令和元年10月3日
全国加重平均額 901 (874)

厚生労働省 地域別最低賃金一覧

 

 

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