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社会保険についての話

雇用関係助成金を受給するために共通の要件

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雇用関係助成金には、各助成金ごとの要件に加えて、各助成金に共通して満たさなければならない要件というものがあります。

雇用関係助成金は、返済義務がない魅力的な制度ですが、受給するためにはまず、以下の共通要件をクリアしていることを確認することが必要です。

受給できる事業主について

事業主が雇用関係助成金を受給するには、各助成金の対象事業主の要件に加えて、次の要件のすべてを満たす必要があります。

 

1.雇用保険適用事業所の事業主であること

雇用保険の適用事業所であれば、個人でも法人でも対象となります。

 

2.支給のための審査に協力することが要件となっています。

(1)支給又は不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること

(2)支給又は不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること

(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れること

 

3.申請期間内に申請を行うこと

助成金の申請は、申請期間内でないと受け付けてくれません。

 

受給できない事業主について

次のいずれかに該当する事業主については、原則として雇用関係助成金を受け取れません。

1.不正受給をしてから3年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主

不正受給に該当する例として、離職理由が事業主都合なのに自己都合といったり、嘘をついて本来受けることのできない助成金の支給を受けたり、受けようとする場合が該当します。

 

2.支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)

 

3.支給申請日の前日から起算して、1年前の日から支給申請日申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主

 

4.性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主

性風俗関連、接待を伴う飲食等営業であっても、接待業務等に該当しない別の業務(事務、清掃、送迎運転手、調理)に従事する労働者の雇い入れについては受給が認められる場合があります。

 

5.事業主又は事業主の役員等が、暴力団とかかわりのある場合

 

6.事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に属している場合

 

7.支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主

 

8.不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主

 

中小企業の範囲について

雇用関係助成金では、中小企業と中小企業以外とで助成金内容が異なることがあります。

 

助成金において中小企業の範囲は以下の通りです。

「資本金の額・出資の総額」か、「常時雇用する労働者の数」のどちらかに該当する場合に中小企業になります。

資本金の額・出資の総額 常時雇用する労働者の数
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

 

生産性要件について

雇用関係助成金には、企業の生産性向上に向けた支援のために、生産性が一定要件に該当すると、助成金の割り増しが行われることがあります。

生産性要件の対象となる助成金の例として、労働移動支援助成金、地域雇用開発助成金、生涯現役起業支援助成金、人材確保等支援助成金、65歳超雇用推進助成金、キャリアアップ助成金、両立支援等助成金、人材開発支援助成金、といったものがあります。

 

生産性要件の対象となる助成金

労働移動支援助成金、地域雇用開発助成金、生涯現役起業支援助成金、人材確保等支援助成金、65歳超雇用推進助成金、キャリアアップ助成金、両立支援等助成金、人材開発支援助成金

 

その他の注意点

1.都道府県労働局に提出した申請書や添付資料の写しは、支給決定から5年間保存しなければなりません。

 

2.同一の雇い入れ・訓練を対象として2つ以上の助成金が同時に申請された場合や、同一の経費負担を軽減するために2つ以上の助成金が同時に申請された場合は、双方の助成金の要件を満たしていたとしても、一方のみの支給となることがあります。

 

3.雇用関係助成金の支給、決定、取消は、行政不服審査法の不服申立ての対象となりません。

各助成金の要件や申請手続きの詳細については、お近くの労働局やハローワークでも対応くれます。

 

詳細については、厚生労働省ホームページ

 

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