2019年の10月から消費税が10%に引き上げられることに伴い、「年金生活者支援給付金制度」が10月からスタートします。
年金生活者支援給付金は、公的年金の収入や所得額が一定額を下回る場合に、年金に上乗せされる給付金です。
年金生活者支援給付金の支給要件
国民年金や厚生年金といった公的年金には、老齢年金、障害年金、遺族年金がそれぞれあります。
国民年金であれば、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3種類で、厚生年金であれば、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金の3種類です。
国民年金が基礎年金であり、厚生年金は国民年金の上乗せといった扱いになります。
年金生活者支援給付金の場合は、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類があります。
年金生活者支援給付金を受給するために共通する要件としては、日本に住所があり、基礎年金を受給していることがあげられます。
受給資格があっても基礎年金が全額支給停止であれば、年金生活者支援給付金は支給されません。
複数の基礎年金の受給権がある場合は、受給中の基礎年金で判断されます。
年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
老齢年金生活者支援給付金の支給要件は以下のものをすべて満たす必要があります。
1.65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
2.前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が老齢基礎年金満額相当(令和元年は779,300円)以下であること
3.世帯全員の市町村民税が非課税であること
障害年金生活者支援給付金の支給要件
障害基礎年金生活者支援給付金の要件は次の2点のいずれも満たす必要があります。
1.障害基礎年金の受給者であること
2.前年の所得が4,621,000円 + 扶養親族の数 × 38万円以下
遺族年金生活者支援給付金の支給要件
遺族年金生活者支援給付金の支給要件は次の2点を満たすことです。
1.遺族基礎年金の受給者であること
2.前年の所得が4,621,000円 + 扶養親族の数 × 38万円以下
年金生活者支援給付金の給付額
年金生活者支援給付金の給付額については、それぞれ以下のとおりです。
老齢年金生活者支援給付金の給付額
月額5,000円(5,030円)を基準に保険料納付済期間等に応じて算出され、次の①と②の合計額となります。
①保険料納付済期間に基づく額
5,030円×保険料納付済期間(月)/480月
②保険料免除期間に基づく額
10,800円(※)×保険料免除期間(月)/480月
※全額免除、3/4免除、1/2免除期間は10,834円。1/4免除期間は5,417円
③所得合計が779,300円を超え、879,300円以下の場合は、①の給付額に一定割合を乗じた額が支給されます。
障害年金生活者支援給付金の給付額
障害年金生活者支援給付金の額は、障害等級によって次のとおりです。
障害等級2級:5,000円(月額)
障害等級1級:6,250円(月額)
遺族年金生活者支援給付金の給付額
遺族年金生活者支援給付金の給付額
5,000円(月額)
2人以上の子が遺族基礎年金を受給しているときは、子の数で割った金額が一人当たりの金額になります。
請求手続き
年金生活者支援給付金の給付を受けるには、日本年金機構に対して請求が必要です。
2019年4月1日に基礎年金を受給している人は、9月上旬から請求書が発送されます。
この場合には必要事項を記入して送ればよく、その際に添付書類は不要です。
日本に住所がなくなったり、刑事施設や労役場等の施設に拘禁されているときは、不支給事由に該当します。
不支給事由に該当した場合は、給付金の受給者は届け出なければならないとされています。
届け出をした場合は、翌月分から不支給となります。
まとめ
給付金は、年金と同様、偶数月に前2か月分が支給されます。
また、年金生活者支援給付金も、年金と同様に物価の変動による改定が行われます。
参考 厚生労働省 年金生活者支援給付金制度について