雇用保険は、労働者にとってはもちろんのこと、労働者を雇用している側にも身近な社会保険制度です。
代表的なのが労働者が失業した時に受け取れる失業給付です。
また、労働者の雇用安定や能力開発を図る企業に対して助成金を給付することで、労働者の雇用を守っています。
雇用保険の目的
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行い、労働者の雇用及び生活の安定を図るほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練給付を受けた場合に必要な給付を行うことでも労働者の雇用及び生活の安定を図り、求職活動を容易にする等、就職を促進し、労働者の職業の安定のために、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大、労働者の能力開発及び向上を図ることを目的としています。
これらの目的を達成するため、必要な失業給付を行い、また、雇用安定事業及び能力開発事業(二事業)を行っています。
労働者の生活と雇用の安定、就職の促進のために失業給付等を行い、労働者の職業の安定のために助成金等を給付します。
雇用保険は、雇用保険法という法律に基づいて運営されています。
離職と失業
雇用保険は、失業をした労働者に対して給付されるものです。
失業とは、被保険者が離職し、労働の意思と能力を有しているのにもかかわらず、職業に就くことができない状態をいいます。
離職というのは、被保険者と事業主との雇用関係が終了することをいいます。
雇用関係は、労働者が会社に対して働くことを契約し、これに対して会社は労働者に賃金や給料を支払う状態にあることです。
失業と離職は混同しやすいのですが、実際はこのように言葉を区別して使われています。
雇用保険は、離職しただけでは様々な給付の対象とはならず、失業の状態であることが必要です。
失業給付等を受けるために公共職業安定所に足を運ぶのは、働く意思や能力を有しているかを確認するためです。
その月に何回面接をしたか等といった具合です。
雇用保険の加入が必要な適用事業とは
雇用保険法では、労働者が雇用される事業を適用事業としており、適用事業は適正な手続きが必要です。
原則として、法人だけでなく、個人事業であっても労働者を雇用していれば、事業の種類や規模のいかんを問わず適用事業になります。
雇用保険法第五条
この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。
日本人以外の事業主であっても、日本で事業を行えば適用事業になります。また、雇用保険法では労働者の国籍は関係ありません。
暫定任意適用事業
次の全ての要件を満たす事業は、暫定任意適用事業となります。
・農林水産業(船員が雇用される事業を除く)
・個人事業(法人、国、地方公共団体等は対象外)
・常時5人未満の労働者を使用すること
暫定任意適用事業は、雇用保険に加入するかどうかは、労働者の1/2以上の意思が必要で、労働者の1/2以上が希望するときは事業主は雇用保険の加入を厚生労働大臣に申請します。
また、暫定任意適用事業の事業主が雇用保険に加入する場合は、労働者の1/2以上の同意が必要です。
雇用保険の加入手続きに必要な書類
雇用保険の適用事業に関する手続きは、雇用保険法に基づく事業及び被保険者に関する手続き及び労働保険徴収法に基づく保険料に関する手続きが必要です。
労働保険徴収法では、雇用保険と労災保険を一つの保険関係として扱う一元適用事業と、別々に扱う二元適用事業とがあります。
雇用保険の書類提出先
雇用保険適用事業所設置届 | 公共職業安定所 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 公共職業安定所 |
労働保険保険関係成立届 | 一元適用事業は労働基準監督署、二元適用事業は公共職業安定所 |
労働保険概算保険料申告書 | 一元適用事業は都道府県労働局・労働基準監督署・金融機関 二元適用事業は都道府県労働局・金融機関 |
雇用保険適用事業所設置届は、設置の日の翌日から10日以内に提出
雇用保険被保険者資格取得届は、翌月10日までに提出
労働保険保険関係成立届は、保険関係成立した日の翌日から10日以内に提出
労働保険概算保険料申告書は、保険関係が成立した日の翌日から50日以内
参考 厚生労働省ホームページ