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社会保険についての話

一般被保険者に対する求職者給付(基本手当)

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雇用保険の一般被保険者が、失業した時に支給される求職者給付には、基本手当(失業手当)、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当があります。

 

雇用保険のメイン給付といえば、失業して仕事に就けない期間の生活を保障する基本手当(失業手当)です。

基本手当はあくまでも失業して仕事に就けない期間の生活費的なものなので、支給を受けるには熱心に求職活動を行ったり、職業訓練を受けるなど、職業に就くための努力をしたという実績が必要になってきます。

 

職業を離れることを離職といいますが、失業と認められるには離職状態のうえ、働ける意思及び能力を有していることも必要です。

 

基本手当は、年齢に応じて上限がありますが、失業していれば働いていた時の賃金の45%~80%が受け取れます。

60歳未満は賃金の50%~80%、60歳以上65歳未満は45%~80%が基本手当の日額となります。

 

求職者給付については、毎年改正が行われています。

なお、今回の記事で紹介する以下の金額については令和元年8月現在のものになります。

一般求職者給付の受給要件

一般求職者給付は、公共職業安定所で求職の申し込みをした後、失業が認められる日について支給されます。

基本手当の受給には、退職理由が重要で、正当な理由がなく自己都合退職すると3カ月間の給付制限がかかります。

 

基本手当の受給要件には、原則と特例があります。

受給要件の原則

基本手当の受給を受けられることを受給資格といい、受給資格がある人を受給資格者といいます。

受給資格者となるためには、受給要件を満たす必要があります。

 

基本手当の受給要件の原則は、一般被保険者が失業していることを確認してもらったうえで、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12カ月以上ある場合に支給されます。

この離職の日以前2年間は、資料によっては算定対象期間と書いてあることがあります。

 

受給要件の特例

上記の原則に該当しない人で、「離職理由が会社都合等」の場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あれば、基本手当が支給されます。

この「離職理由が会社都合等」についてですが、倒産や解雇といった会社都合の他、希望に反して契約更新がなかったことによって離職したり、正当な理由による自己都合によって離職した場合にも認められます。

この希望に反して契約更新がなかったために離職した人や、正当な理由による自己都合によって離職した人を特定理由離職者ともいいます。

 

正当な理由による自己都合の例としては、体力不足や病気、育児や介護などによって通勤が不可能になった場合などで認められるとされています。

 

 

基本手当の受給期間

受給期間とは、基本手当を受け取れる期間のことをいいます。

受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間となっています。

基本手当の受給を受けるためには、離職後、管轄公共職業安定所に行き、求職の申し込みをし、離職票を提出して受給資格決定を受けて受給資格者証を交付してもらいます。

 

ただし、一定期間内に申請することで、受給期間を延長することができるケースがあります。

受給期間を延長できるのは、60歳以上の定年退職者や、妊娠・出産・育児等により就職が出来ない人等です。

延長できるのは、定年退職者が1年、妊娠・出産・育児により就職できない人が3年です。

 

基本手当日額

失業した日に支給される基本手当は、離職の日からさかのぼって6か月の平均賃金の50%~80%の日額と定められています。ただし、60歳以上65歳未満の人は、45%~80%になります。

平均賃金は以下の計算式で求めます。

賃金日額=最後の6か月間の賃金総額÷180

 

ただし、賃金日額には上限があり、上限は以下の通りです。

30歳未満 13,630円

30歳以上45歳未満 15,140円

45歳以上60歳未満 16,670円

 

基本手当の日額(60歳未満の)は、賃金日額に以下の給付上率を乗じて得た額となります。

2,500円以上5,010円未満は80%

5,010円以上12,330円以下は50%~80%

12,330円超は50%

 

 

所定給付日数

基本手当が受け取れる給付日数については、年齢、被保険者期間、離職理由によって決まります。

 

一般の受給資格者(65歳未満)

算定基礎期間 10年未満 10年以上20年未満 20年以上
65歳未満 90日 120日 150日

算定基礎期間は、被保険者であった期間のことをいいます。

 

倒産・解雇等、特定理由離職者

倒産や解雇、特定理由離職者の場合は、受給要件の原則を満たす人も、受給要件の特例のみを満たす人も以下の所定給付日数が適用されます。

年数は雇用保険の被保険者であった期間をいい、日数は基本手当が受け取れる日数をいいます。

 

30歳未満

5年未満 90日

5年以上10年未満 120日

10年以上 180日

 

30歳以上35歳未満

1年未満 90日

1年以上5年未満 120日

5年以上10年未満 180日

10年以上20年未満 210日

20年以上 240日

 

35歳以上45歳未満

1年未満 90日

1年以上5年未満 150日

5年以上10年未満 180日

10年以上20年未満 240日

20年以上 270日

 

45歳以上60歳未満

1年未満 90日

1年以上5年未満 180日

5年以上10年未満 240日

10年以上20年未満 270日

20年以上 330日

 

60歳以上65歳未満

1年未満 90日

1年以上5年未満 150日

5年以上10年未満 180日

10年以上20年未満 210日

20年以上 240日

 

就職困難者の所定給付日数

就職困難者とは、身体障害者、社会的事情により就職が著しく阻害されている人のことをいいます。

45歳未満

1年未満 150日

1年以上 300日

 

45歳以上65歳未満

1年未満 150日

1年以上 360日

 

基本手当の受給期間は、原則1年ですが、所定給付日数が330日の人は30日、360日の人は60日が加算されます。

 

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